43.学校給食法の大改正 (H20.12.26)

 平成17年に食育基本法が施行され、子供たちの食の乱れを正そうという機運は高まってはいますが、その実績はいまひとつ見えてきていません。
 学校給食法を含む、「学校保健法等の一部を改正する法律」が2008年6月に成立し2009年4月から施行されることになっています。学校給食法の改正は、1954年の法律制定以来初めてです。その主旨は次の条文からうかがい知れます。

第1条 学校給食の目的
【改正前】
学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。
【改正後】
学校給食は児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである。

第2条 学校給食の目標
【改正前】
一  日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
二  学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
三  食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
四  食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
【改正後】
(1)適切な栄養摂取による健康の保持増進を図ること。
(2)日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活が営むことができる判断力を培い、及び望ましい食生活を養うこと。
(3)学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
(4)食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(5)食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
(6)わが国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
(7)食糧の生産、流通及び消費について、正しく理解に導くこと。

【改正後】
栄養教員の役割
(1)栄養管理
(2)食育に関する学校全体の計画づくり
(3)一般教員への指導
(4)地域や家庭などとの連携


 
55年間もの間、変わらなかったなんてびっくりです。戦後の食糧難の時代にできた法律が実情にな合わないのは当たり前のことで、遅すぎる感があります。
 そして問題は、ここに掲げた目標の実行策です。
栄養教員は十分に確保できるのか?地産地消を推進するには従来より食材費が高くつくがその財源は?等々。
 しかしながら、この改正は、給食の位置づけを従来よりも高くしていることには間違いありません。食育の観点からも、今後、試行錯誤の上、実情に即して法の改正を重ねていく必要があるのではないでしょうか。


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